行為許可における「業としての写真撮影」などの取り扱いの変更について
令和6年4月1日を施行期日の神戸市都市公園条例一部改正に伴い、「業としての写真撮影」などの取り扱いが変更となりました。
なお、下記表で改正後に申請料が無料となった内容につきましても、行為許可申請は必要です。
必ず事前に申請をお願いいたします。
詳しくはお問い合わせください。(TEL.078-591-0253)
改正前 | 改正後 |
1.行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること(150円/㎡/日) | 1.行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること(150円/㎡/日) |
3.興行を行うこと(12円/㎡/日) | 2.興行を行うこと(12円/㎡/日) |
4.競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(12円/㎡/日) | 3.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(12円/㎡/日) |
4.集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(無料) | |
2.業として写真又は映画を撮影すること(900円/人/日、3万円/日、6万円/日) | 5.業として広告写真又は動画を撮影すること(無料) |
6.業として写真(広告写真を除く。)を撮影すること(ただし有料公園又は王子公園において撮影する場合に限る。)(無料) |