2021年06月28日
契約に関する書類への押印の見直しについて
事業者向け情報
【内容】
当協会へ提出いただく、「見積書」「納品書」「請求書」への代表者職氏名の記載及び押印を不要とします。
※入札書、契約書には契約締結権者(原則代表者)の職氏名の記載及び押印が必要となります。
【適用日】
令和3年6月21日以降に協会が受理する文書から適用
※その他仕様書等により書類に押印を求める場合があります。
ご不明な点があれば、当協会担当者にご確認ください。
2021年06月28日
事業者向け情報
【内容】
当協会へ提出いただく、「見積書」「納品書」「請求書」への代表者職氏名の記載及び押印を不要とします。
※入札書、契約書には契約締結権者(原則代表者)の職氏名の記載及び押印が必要となります。
【適用日】
令和3年6月21日以降に協会が受理する文書から適用
※その他仕様書等により書類に押印を求める場合があります。
ご不明な点があれば、当協会担当者にご確認ください。