都市公園内行為許可





公園で下記条例の(1)~(4)にあてはまる活動を
お考えの方は「都市公園行為許可申請」が必要です

神戸市都市公園条例 第4条(抜粋)
”都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。


(1)行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興行を行うこと
(4)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること”


⇒上記の活動をお考えの方は、
 まずは
 神戸市建設局公園部(管理課管理係):078-595-6452
 までお問い合わせください。
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